↓先ずはクリックして下さい^^↓ ココをクリック(o^∇^o)ノ 人気ブログランキングへ このページは、 ★【潰せ!】 反日サヨクが名古屋で南京虐殺記念館の資料を借り受け展示しようと画策! (パート1) http://soumoukukki.at.webry.info/200812/article_3.html の続きです。 ★【潰せ!】 反日サヨクが名古屋で南京虐殺記念館の資料を借り受け展示しようと画策! (パート1) http://soumoukukki.at.webry.info/200812/article_3.html に書いた様に、私を含めた3人は、 平成20年12月17日に名古屋市役所 国際交流課へ直訴に出向いた。 その時に対応して頂いた 名古屋市長室 国際交流課 企画調査係長 吉見昌久さん 電話 052-972-3062 FAX 052-962-7134 E-mail m.yoshimi.08@city.nagoya.lg.jp からの返事は、現在審議中で来週(12月22日)以降に判断を下すと伺った。 そこで、私は、先程、名古屋市長室 国際交流課 企画調査係長 吉見昌久さんにメールを送ってどうなったか結果を確認した。 「Date: Mon, 22 Dec 2008 17:58:14 +0900 (JST) From: "****" <******@yahoo.co.jp> Subject: ●12月13日に お伺いした 通りすがりの草莽人(原文は本名)です。その後、どうなっていますか? To: m.yoshimi.08@city.nagoya.lg.jp 先日、平成20年12月13日に、そちらへ 「名古屋と南京の友好都市30周年を記念する市民文化交流企画 をすすめる会」 なる団体が、名古屋市を後援として進めている催しに問題が有る のではないかと申し入れに出向いて話をさせて頂いた 通りすがりの草莽人 で す。 当日の吉見昌久さんの話では、来週(12月22日以降)には具 体的な結果を出すみたいな話をされていましたが、どの様な展開 になっているのかお伺いしたいのですが。 返事、宜しく御願い致します。 通りすがりの草莽人」 下記がその返事である。 「From: "国際交流課 吉見 昌久" <m.yoshimi.08@city.nagoya.lg.jp> To: "****" <*****@yahoo.co.jp> Subject: Re: ●12月13日に お伺いした 通りすがりの草莽人です。その後、どうなっていますか ? Date: Mon, 22 Dec 2008 19:23:56 +0900 通りすがりの草莽人様 ご質問の件につきましては、以下をもって回答とさせていただ きます。 「名古屋・南京友好都市30周年市民企画」につきましては、平 成20年12月19 日付けで、名古屋市の「後援名義の使用承認の取消し」を名古屋 南京友好都市30周 年記念市民企画準備会 様 宛て通知させていただいたところで す。以上 名古屋市市長室国際交流課 企画調査係長 吉 見 昌 久」 先ずは、名古屋市の後援は外された様だ。 が、名古屋市の持ち物である名古屋国際センターの この開催者への施設貸し出しの事については書かれていなかったので再度 「Date: Mon, 22 Dec 2008 19:25:40 +0900 (JST) From: "****" <*****@yahoo.co.jp> アドレスブックに追加 Subject: Re: ●12月13日に お伺いした 通りすがりの草莽人です。その後、どうなっていますか ? To: "国際交流課 吉見 昌久" <m.yoshimi.08@city.nagoya.lg.jp> 返事、有り難う御座います。 「後援名義の使用承認の取消し」の事、了解致しました。 名古屋国際センターの施設貸し出しの件の方はどうなっています か?」 というメールを送って確認する事にした。 それに対する返事が下記である。 「From: "国際交流課 吉見 昌久" <m.yoshimi.08@city.nagoya.lg.jp> アドレスブックに追加 To: "****" <******@yahoo.co.jp> Subject: Re: ●12月13日に お伺いした 通りすがりの草莽人です。その後、どうなっていますか ? Date: Mon, 22 Dec 2008 19:59:51 +0900 通りすがりの草莽人様 ご質問の件につきましては、以下をもって回答とさせていただ きます。 公の施設の使用に関しましては、地方自治法第244条及びこ れに関連する法規・ 判例に基づき、適法に運営を行うこととなります。以上 名古屋市市長室国際交流課 企画調査係長 吉 見 昌 久」 残念ながら、施設の使用の差し止めは叶わなかったみたいだ。 その理由として 地方自治法第244条 というものが提示されているので調べてみた。 「地方自治法 第10章 公の施設 (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 《改正》平15法081 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (公の施設の設置、管理及び廃止) 第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。 3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 《改正》平15法081 4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 《追加》平15法081 5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 《追加》平15法081 6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 《追加》平15法081 7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 《追加》平15法081 8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 《改正》平15法081 9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 《改正》平15法081 10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 《改正》平15法081 11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 《追加》平15法081 《1項削除》平11法087 (公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用) 第244条の3 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 3 前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 (公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て) 第244条の4 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。 《改正》平11法160 2 第138条の4第1項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。 3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 《改正》平15法081 4 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。 5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内に意見を述べなければならない。 6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。 http://www.houko.com/00/01/S22/067B.HTM」 つまり、この法律と及びこれに関連する法規・判例に基づき、適法に運営を行うこととなり、結果、この反日的な催しを行う団体への貸し出しは阻止出来ないというのが名古屋市側の公式な返事という事になる。 結局は、 名古屋市の後援が外れただけで、この反日売国的な催しは このままでは行われる という事である。 この様な悪辣非道な催しは何としても阻止しなければならない! この催しの 【呼びかけ人・賛同者】 ・天野鎮雄 http://www.gekiza.com/member/shizuo_amano.html ・名古屋市職員労働組合 http://www.758ssk.jp/ ・やそすけ http://yasosuke.net/ ・エフシー・テック(株) http://www.fctec.co.jp/ ・富士ツーリスト http://www.fujitourist.co.jp/ ・日中友好協会愛知県連合会 http://www.nittyu-aichi.jp/ ・堀田さちこ http://www12.ocn.ne.jp/~sohyagi/hotta.html ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 反日国賊売国奴のコイツらに催し中止・抗議の声を、メール・電話・FAXにどんどん入れ中止に追い込みましょう! ↓この記事が良かったと思った人はクリックして下さい^^↓ ココをクリック(o^∇^o)ノ 人気ブログランキングへ 平成20年12月25日追記。 ・平成20年12月13日に、共に名古屋市役所に行った非理法権天さんが、この件について、 名古屋市役所国際交流課に再度出向き、名古屋市国際センター、外務省に電凸された様子を 御自身のブログに書かれています。 ↓ 南京大虐殺記念館資料が展示される記念行事について(名古屋市は後援取り止め 「(以前、名古屋市役所国際交流課の仙石氏の見解では 南京大虐殺記念館はシナ共産党が運営しているとの 見解だったし、私もシナ共産党の策動によっての施設との 認識であったが、そこは錯誤であった。)」 この続きは http://hirihoukenten.iza.ne.jp/blog/entry/848363 ・杉田謙一さんのブログ「草莽の記」でも採り上げて下さいました。 ↓ 「名古屋での南京虐殺展示批判 「愛知子供の幸せと平和を願う合唱団 事務局 藤村記一郎氏(052−805−8089)がこの 企画の問い合わせの責任者であることを知り、 電話で伺いました。 南京虐殺は事実でありその展示はする予定との返事。 どの写真を借りるのかを検討中との事。サンケイ報道の 捏造写真撤去について問うたが、撤去でなく 掲示をはずしていただけで、非を認めてはずしたのでは ないとの口ぶり。検討中といいながらサンケイに事実確認 をしてもいず、それで検討中といわれても。南京虐殺は あったというばかりで中国の政治プロパガンダに迎合して 見えるとしか思えませんでした。あった根拠を示して もらうよう言っても返事なし。 検討結果はいつでるのか聞いてもその予定を聞いても 期日すら言われない。ほんとに根拠を示してくださるのか不明ですが、 急ぐよう要請しておきました。」 この続きは http://plaza.rakuten.co.jp/seimeisugita/diary/200812250000/ 私は、ここでもこの催しの主催者(藤村記一郎を含む)では無く、賛同者に抗議のメール・電話・FAXをと呼びかけています。 その理由は、 主催者は南京虐殺は有ったという確固思想に基づく確信犯 なのに対して、 賛同者の多くは それ程歴史にも詳しくも無い人も居るだろうし、そういう人に対して "南京虐殺なんてものは捏造されたものです(その根拠となる具体的な証拠などを付記して)。よってこんな催しに賛同するのは辞めて下さい。" といった抗議をする事により、その効果が現れる可能性が有るからです。 賛同者が減れば、同時に賛同者からの支援金も減ります。 つまり、どんどん賛同者を減らせば支援金が減り開催を阻止する事も可能なのです! -------------- 平成21年3月26日追加。 無根拠な展示は捏造としかいえない 「名古屋の南京虐殺展示をみに行った。 展示物はほとんど捏造写真として批判されたものはない。 よって写真においては虐殺の証拠・根拠として何も出されていない。 吟味して抗議を避けたものであろう。 「これでは30万人虐殺の根拠は何もないではないか」 と担当者に説明を求めた。「現地の様子は数点展示されている だけで虐殺証拠になるものがなにもない。これでなぜ虐殺と言えるのか」 続きは→ http://plaza.rakuten.co.jp/seimeisugita/diary/200903260000/ -------------- クリック !→一度でも民主党に政権をとらせたら間違い無く貴方の生活は破壊される!!! ★【『語る』運動から『行動する』運動へ】 http://soumoukukki.at.webry.info/200804/article_7.html ココをクリックして「行動する保守運動」の記録動画を是非見て下さい! 日本人よ、真の日本の歴史を学び覚醒せよ! そして、今まで国民を洗脳し騙し続け日本を破壊し続けて来た 【極悪反日サヨク】という売国奴に対して怒り、 奴等を駆除する運動に集結し、 その怒りの鉄拳の声を売国奴どもに浴びせよ!!!! "真の日本の歴史"を知る為の私の推薦本です。 (http://soumoukukki.at.webry.info/200809/article_4.htmlで中身を少し紹介しています。又、画像をクリックするとアマゾンへ飛び、そこで読んだ人のカスタマーレビューが読めます。) ![]() 通販で購入する場合は http://www.bk1.jp/product/02643272 から買うと送料無料で買えます。 ★愚民劣等人「日本人」、覚醒せよ! http://soumoukukki.at.webry.info/200811/article_5.html !!!極悪反日サヨク駆除運動!!!の情報については 主権回復を目指す会 をチェック! ■「河野談話」の白紙撤回を求める市民の会 ↓この記事が良かったと思った人はクリックして下さい^^↓ ココをクリック(o^∇^o)ノ 人気ブログランキングへ ![]() FC2 Blog Ranking ![]() ----------- YouTubeもやっています。よろしくぅ(^o^)/ ↓をクリックしてね! YouTube - zzzhaijinzzzのチャンネル ----------- |
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★河村市長ガンバレ! 名古屋市役所へ激励訪問 【南京虐殺は捏造】
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草莽崛起 ★日本の学校で教えられる近代史... 2012/03/03 08:24 |
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おお、頑張ろう! |
rb 2008/12/22 21:35 |
毎日見てます!随時更新お願いします! |
ムーミン 2008/12/22 22:02 |
>ムーミンさん |
通りすがりの草莽人 2008/12/22 22:08 |
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